媒介契約とは…

媒介契約とは・・・

媒介とは「売主と買主の双方の間をつなぐ」という意味です。(日常用語では「仲介」と同じ意味です)
媒介契約とは、不動産取引をする際に、依頼者が、不動産会社に対して、不動産取引の仲介を依頼するという、依頼者と不動産会社との間の委任契約のことです。
かつてはこのような媒介の依頼は口約束で行われる場合もあったのですが、宅地建物取引業法が整備されたことにより、現在では、必ず書面で媒介契約を締結することが義務付けられています(宅建業法34条の2・媒介契約の書面化義務)。

媒介契約は、専属専任媒介、専任媒介、一般媒介という3種類が存在します。
簡単に特徴を紹介します。

専属専任媒介契約

<依頼者>
媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。
また、依頼者は、自分で見つけた相手方と不動産会社を通さずに売買契約等を締結できません。
<業者>
目的物件を指定流通機構に登録の上、販売活動状況を1週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。

専任媒介契約

<依頼者>
媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。
自分で見つけた相手方となら不動産会社を通さずに売買契約等を締結することができます。
<業者>
目的物件を指定流通機構に登録の上、販売活動状況を2週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。

一般媒介契約

<依頼者>
複数の不動産会社に重複して依頼ができます。
<業者>
目的物件を指定流通機構に登録したり、販売活動状況を報告する義務がありません。

※専属専任・専任媒介は指定流通機構への登録義務があるため、窓口は1社ですが指定流通機構に登録されている数百の業者が売主様の物件を共有し、商談ができます。
 その際、窓口は1つですので売主様へ色々な業者より問い合わせが入ることはありません。

※一般媒介の場合、指定流通機構への登録義務がないため、依頼された業者の買主にしか情報が伝わらない可能性が高く、営業活動の報告義務もありません。

☆売却のご検討をされる際、複数の業者の話を聞き、信頼できる一社を選ぶことをお勧めします☆

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